今、免許は旧姓(旧氏)併記ができます。
自動車運転免許だけでなく、資格免許も旧姓表記できるものがありましてね。
10年前にはできなかったことです。
【順番】
1.市役所の市民課へ行って、住民票・マイナンバーカードを変更してもらう
- 戸籍抄本450円は没収されます(粘ったけど返してくれなかった)
- 電子証明が失効するので、再入力が必要です
2.そのあと、運転免許証やら国家資格やらを旧姓併記にしてもらう
(1.で変更した住民票を使う)
くわしくは各HPでチェケラ。
コレ、本当は平成31年11月からできたんですが、手続きしておりませんでした。
ていうか、当時は陸の孤島みたいなオフィスに勤めてたので、手続き自体をするスキがなかったでござる…。
手続きのために半休なんか、取れねぇよなぁ。
ただでさえ、子どもが病気になって会社休みまくってんのに。
休みの日だらけ、真っ赤っか。
駄菓子菓〜子。
今は事業所&仕事内容が変わって市役所も行きやすくなりました。
免許のタイミングがあったので、手続きレッツらゴーでやんす。
免許。
自動車だけじゃなくって、看護師をはじめとした医療関連職種、建築士、宅建士などで、旧姓併記OKです。
まだ対応していない職種は、業界の考え方がお硬いんですかねー。
「古い免許が旧姓なら、結婚しても更新せずに使ってくれ」というところもありますが、それだと、結婚後に何かの免許を取ると旧姓が使えないので意味ないですね。
夫婦が別姓にできない時点で怒髪天を衝く感じですけど、社会生活を送るには方に従わざるを得ません。
不満はあっても、現時点では旧姓を住民票・免許に記載しておきます。
これから結婚するという人は、ゼクシィにも載っているくらいなメジャーな手段なので、ゼッタイ併記してくれよな!
→【公的書類への旧姓表記】何ができる? どうすればいい?|ゼクシィ
当然のことながら、旧姓併記ができたからといって、不便を解消できるわけではありません。
これについては、”再婚して小学生の子どもの氏を変えないために「自分が改姓したパパさん」”が記事を書いていたので、気になる方はご参照ください。
こんなに当事者目線の男性の話は、他で見たことがありません。
貴重。
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