我々は、義実家メンバーの扶養義務とは無関係でありません。
そう、いわゆる民法の扶養義務には、結婚によって生じたご縁(姻族関係)も含まれているのです。
§877の3親等内の親族とかね。(特別の事情があるときは、3親等内の親族が扶養義務を負うヤツ)
同居してたら互助義務もついてきますよ。ヤッタネ!
「そんなのはイヤだね。ほったらかしてやる!」
という心意気の方もいらっしゃると思います。
穏便に話し合いで回避できればそれにこしたことはないのですが、なんだかんだでもめると法律が出てきます。
そう、揉めたときが、法の出番なのです。
そーなるとやはり、義実家のカネなり介護なりという厄介な問題は、完全無視でくぐり抜けられるほど甘くはありません。
ダイレクトに同居介護する義務はありませんが、同居しなくたって介護になったらフツーにヂゴクですよ。
逆もまたしかりですが、自分の娘がアホンダラ亭主を持ったときにも、なんかあったらそのアホンダラ亭主の面倒を義母である私たちがみなければならぬということです。
アホンダラ亭主にと我々の関係は、婚姻によって生じた「親←→子」の関係です。
昨年3月の認知症老人が線路に突っ込んでダイヤを大混乱に陥れた事件の判例では、遠くに住んでいようとも、介護に対してそれなりのベストを尽くさなければ許してもらえないということが示されています。
この判例は、”ベストを尽くしていたので「許してもらえた」”ということばかりが独り歩きしているので気をつけて下さい。
手ェ抜いていたりしていたら、損害賠償請求されるということですよ。
でね。
我々は義実家の扶養義務と無縁ではないという事実。
このご縁は、配偶者が死んでも続くのです。
「旦那死んだから、ハイ、終了~~!」
とはなりません。
まだまだこれからという年齢で夫が天に召されたとしても、義実家と残された妻には、義理の「親子関係」がしっかり残っているのです。
(離婚ではなく死別の場合)
よしんば旦那の死後、義実家と連絡を取らずに細々と子どもたちと自分だけひっそり暮らし続けていても、
「ハイッ、アンタの義親様がお困りですよ!
なんたってアンタしかメンバーいませんからね!
面倒みんさい!」
といきなり引っ張り出されることを覚悟せねばならない関係なのですぞ。
日本では、この関係を解消したいなら、婚姻関係終了届出が必要です。
(届け出をすれば終了できるという優しさなのか、そもそも背負わせるものが過酷なのか…)
…とまあ、こういう状況は、「子どもが親より先に死ぬ」ことにならなければ、発生しません。
今までは件数が少なかったからあんまり騒ぎにならないのかもしれませんけど、
こんだけ自殺者の多い国に、
こんだけたくさんの高齢者がいるんだから、
危険度はマシマシです。
私の場合は持病があるので、私が親より先に死ぬ可能性がやや高いです。
なので、これを読んだ夫くん。
私が死んだら、婚姻関係終了届をしてください。
ググって市役所へ行ってください。
窓口で職員が悩み始めても、粘ってください。
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