共働き世帯向けの雑誌にこういうものがあります。
(CHEANTO・主婦と生活社)
ぱらぱらとめくり、
「いろんなご家庭が大変な思いをして仕事と育児を両立させていらっしゃるな」
などと思っていたのですが、どうも様子がおかしいのです。
「フルタイム勤務 □×〇子さんの時間割」
みたいに1日が紹介されているんですが、勤務時間が7時間しかないのに「フルタイム勤務という扱い」なんですよね。
これに昼休み+1時間で、合計8時間の拘束。
例)9:00-17:00
(^q^)
法定は、1日8時間・週40時間(週休2日制)、+昼休みが1時間で、合計9時間ですよ。
例)9:00-18:00
これが、たまたま労働組合のめっちゃ強い大企業にお勤めの方1人2人だったら「まー、しょうがない」です。
駄菓子菓子!
「フルタイム勤務」として登場する10人中9人が、法定の労働時間に達していないのです(爆)。
まじ。
90%ですよ。
降水確率で90%とか言われたら、もう土砂降りじゃんね。
編集部が「フルタイム労働者」ばっかり集めて誌面を飾りたいと思ったら、会社の規定で労働時間が短い人ばっかりで記事を書くことになったんでしょうか。
それとも、実際に法定未満の労働時間の企業がすごく多いんでしょうか。
(前者であるような気がする)
とりあえず、これからあいつ(編集部)を殴りに行こうか!
うちの会社で1時間の時短(=7時間労働)をしている人が、どれだけ肩身の狭い思いをして働いていることか…。
ついでにいうと、1時間の労働時間差というのは、年間約25万円に相当しますからね。(1,000円/時でザクッと計算)
実働7時間ごときで
「私はデキる女だからフルタイムで育児も料率してるのよ(ドヤァ)」
とかいってるメスゴリラがいたら、口腔にナボナを突っ込んで窒息させてやりたいです。
これが時給で働く非正規従業員だったら、事態はもっと深刻です。
年25万円、つまり、月2万円という機会損失があるんですよ。
しかも、7時間を超えて8時間までの残業には、残業手当がつかない。
(法定が8時間なので、これを超えないと割増の残業手当にはならない)
正社員が社内の規定で7時間がフルタイムとされていれば、社内の規定でそれを超えると割増の残業手当ということもありえますが、非正規の、たとえば派遣で来てる人には関係ない。
これからは「フルタイムのワーキングマザーです!」とか言っている人がいたら、「自称・自社でのフルタイム」 なのか、「法定のフルタイム」なのかを、ちゃんと見極めた方がいいですね。
そうしないと「フルタイム」という言葉ばかりがひとり歩きして、法定である「1日8時間・週40時間(週休2日制)労働」をこなせない人が「あいつはふざけている!」みたいなことを言われてしまいますよ。オッサン連中に。
オッサンそれ勘違いだから。
アンタが見てるよそのワーキングマザー、ちゃんと8時間働いてるワケじゃないから。
雑誌「CHANTO」の場合は、雑誌タイトルに反して、ここがちゃんとしていないのがよくないです。